遺言による寄付 遺贈をお考えの方へ
あなたの想いをかたちに
近年「自分で築いた財産の一部を地域のために寄付したい」
という相談や尊いお申し出が増えています。
ご自分の意志を社会のために役立てることを目的に、
安心できる方法で信用できる団体に寄付したいという思いは共通しています。
社会福祉協議会は、地域に生活する住民と地域にある住民組織、ボランティア団体、社会福祉施設などの関係者が協力して、
子どもから高齢者までの様々な福祉の問題の解決を通して
誰もが安心して暮らすことのできる「福祉のまちづくり」を進めています。
曽於市社会福祉協議会では、皆さまからお預かりした貴重な財産を、
様々な地域の「福祉のまちづくり」につなげていくことが可能です。
遺贈のパンフレットについて
曽於市社会福祉協会では遺贈についてご案内のパンフレット
「遺言による寄付 遺贈をお考えの方へ」を作成しました。
曽於市社会福祉協議会は税額控除対象法人の証明を受けています。
本会への寄附(一般寄付,香典返し等)は、現行の所得控除制度に加え、税額控除制度との選択が可能となりました。
<控除を受けるには>
確定申告の際に、
所得控除を受けるには「寄附金領収証」、
税額控除を受けるには「寄附金領収証、税額控除に係る証明書の写し」
を添付して申告してください。
<所得控除と税額控除の違い>
寄附をされた個人は確定申告によって、
所得控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、
いずれか有利な方を選択することができます。
所得控除では,所得から所得控除額を差し引いた後に税率をかけて税額を算出します。
これに対して税額控除では,税率に関係なく税額から税額控除額を直接差し引きます。
このため,小口の寄附にも減税効果が大きく,
所得控除にも比較してほとんどの場合税額控除の方が減税効果が大きくなります。
(1)所得控除(従来)
高所得で税率が高い人ほど減税効果が大きいです。
( 所得金額 - 所得控除額 ) × 税率 = 控除後税額
※所得控除額 = 社会福祉法人等に対してその年中に支払った寄附金の合計額 - 2,000円
(2)税額控除(新たに該当)
税額から直接差し引くため税率の影響を受けず小口寄附にも減税効果があります。
税額 - 税額控除額 = 控除後税額
※税額控除額 = ( 税額控除対象寄附金 - 2,000円 ) × 40%
※平成24年分より曽於市社会福祉協議会への寄附金は税額控除を受けることができるようになりました。
< 法人の場合 >
法人税法上の損金算入ができます
※詳細は最寄りの税務署にご照会ください。
確定申告の際に寄附領収証等が必要となりますので、 大切に保管してください。
お問い合わせ
寄付に関するご相談はお気軽に以下までお問い合わせください
社会福祉法人曽於市社会福祉協議会
〒899-4101 鹿児島県曽於市財部町南俣504番地1TEL 0986-72-0460