権利擁護のこと

曽於市社会福祉協議会権利擁護センター

権利擁護センターでは、
高齢者や障がい者等で判断能力の不十分な方の権利を擁護することを目的として、
平成30年2月1日から曽於市社会福祉協議会内に開設しています。

「成年後見制度」や「福祉サービス利用支援事業」などの様々な制度を活用し、
住み慣れた地域で安心してその人らしく生活できるためのお手伝いをします。

また、令和3年10月より曽於市からの受託事業として、
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく、
成年後見制度の利用促進に係る中核機関の機能も担っています

あなたやご家族、知り合いの方の困りごと・心配ごとはありませんか?

お問い合わせ
曽於市社会福祉協議会権利擁護センター TEL:0986-72-0460

福祉サービス利用支援事業(日常生活自立支援事業)

 福祉サービス利用支援事業とは、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために日常生活を支援するサービスです。

 認知症高齢者や知的障がい者等、自らの判断能力に不安のある方で、福祉サービスの利用や預貯金の出し入れなどにお困りの方を対象に、福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れ、公共料金などの支払い等、書類等保管などの支援を行います。

※このサービスのご利用については、契約と利用料が必要となります。(相談は無料です。)

 利用料 1回 1,200円(※生活保護の方は無料になります。)


法人後見事業

曽於市社会福祉協議会が、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等意思決定が困難な方々を支援するため、成年後見人、保佐人又は補助人となることにより、成年被後見人、被保佐人又は被補助人の財産管理及び身上監護を行い、その権利を擁護します。

成年後見制度の概要

  後 見  補 佐 補 助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等の同意が必要な行為   民法13条1項所定の行為(※借金、訴訟行為、相続の承認・放棄など) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 同左
制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど  

 

成年後見制度の利用促進に係る中核機関(受託事業)

成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるように
権利擁護を支援するための地域連携ネットワークを構築し、
曽於市が定める基本計画に沿って
利用者がメリットを実感できるように次の機能を果たします。

広報啓発 制度の周知・広報を行います。
支援が必要であっても自ら相談には行けない、
SOS をあげられない方が、
適切な制度利用に結びつくよう
情報提供、理解促進につなげます。
相談 ご本人、親族、関係機関からの制度利用等の相談に応じます。
様々な関係機関と連携し、相談者のニーズに合った支援につなげます。
成年後見制度利用促進 ・成年後見制度利用のための支援
制度の説明、申立ての支援をします。
・適切な後見人を選任する取組み
ご本人のニーズに合った後見人等が選任されるよう
制度利用を目指します。
・担い手の育成(令和5年度から)
市民の立場で後見活動に取り組む
権利擁護の担い手を養成します。
後見人の活動支援 後見人等が孤立することのないよう
日常的な相談やご本人の意思決定支援を
適切に行えるようサポートします。
関係機関や地域と連携して支えます。
迷った場合に助言が受けられ、
安心して後見活動ができるようサポートします。