曽於市社会福祉協議会権利擁護センター
認知症や知的障がい、精神障がい等で判断能力の不十分な方が、住み慣れた地域で安心してその人らしく生活できるために、その方の権利を擁護することを目的として、市民の身近な場所で気軽に相談及び利用できるよう、平成30年2月1日から財部保健福祉センター内に開設しています。
曽於市社会福祉協議会権利擁護センター事業内容
福祉サービス利用支援事業、法人後見事業
お問い合わせ 曽於市社会福祉協議会権利擁護センター TEL:0986-72-0460
福祉サービス利用支援事業(日常生活自立支援事業)
福祉サービス利用支援事業とは、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために日常生活を支援するサービスです。
認知症高齢者や知的障がい者等、自らの判断能力に不安のある方で、福祉サービスの利用や預貯金の出し入れなどにお困りの方を対象に、福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れ、公共料金などの支払い等、書類等保管などの支援を行います。
※このサービスのご利用については、契約と利用料が必要となります。(相談は無料です。)
利用料 1回 1,200円(※生活保護の方は無料になります。)

法人後見事業
曽於市社会福祉協議会が、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等意思決定が困難な方々を支援するため、成年後見人、保佐人又は補助人となることにより、成年被後見人、被保佐人又は被補助人の財産管理及び身上監護を行い、その権利を擁護します。
成年後見制度の概要
後 見 | 補 佐 | 補 助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など |
成年後見人等の同意が必要な行為 | 民法13条1項所定の行為(※借金、訴訟行為、相続の承認・放棄など) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部) | |
取り消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 | 同左 |
制度を利用した場合の資格などの制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど |